【いえうる豆知識】登記識別情報とは?
不動産登記をすると発行される「登記識別情報」。不動産の取得や名義変更、抵当権の設定登記をした後に、番号が通知されます。
今回は「登記識別情報」とは一体どんなものか、基礎知識と、情報管理の際の注意点なども解説していきます。
目次(本記事の内容)
登記識別情報とは?
「登記識別情報」とは不動産の名義が変更された場合に、名義人となる人に登記所から通知される書類(情報)のことです。アラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号(パスワード)で、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定められます。
所有権を取得し名義人となった後に、別の所有権移転登記手続きする際などに、登記名義人本人による申請であることを登記官が確認するため、登記所に提供が必要になります。
不動産登記法改正前は「登記済証」
登記識別情報通知は平成17年の不動産登記法の改正により新しく発行されるようになった書類です。改正前までは同様の効力を持つものとして登記済権利証(登記済証)があり、こちらの方が馴染みがあるという方も一定数いらっしゃるでしょう。
権利証は文書ですので、権利証が必要な手続きには権利証の原本の提出が必要で、オンライン手続きができません。よってオンライン化に伴う法改正の際に権利証の制度は無くなり、権利証に代わる本人確認手段として登記識別情報の制度が導入されました。
登記識別情報はパスワードに意味があり、登記識別情報通知の紙自体には特別な効力はないですが、登記済権利証は紙自体に効力があります。
登記識別情報の受け取り・確認方法
登記識別情報は、下記2通りの方法で申請できます。
書面で登記申請
登記を書面で申請する場合、申請書類上で希望した送付場所に「登記識別情報通知書」が届きます。申請の際、任意の場所に申請書類の郵送を希望する旨と送付先の区分を記載します。自宅に郵送して欲しい場合は自分の住所、担当の司法書士のところへ郵送して欲しい場合は、送付先の区分を「資格者代理人の事務所」として司法書士の事務所の住所を記載します。
登記識別情報通知書は本人限定受取郵便、もしくは書留郵便で届きます。
オンラインで登記申請
登記申請をオンラインで行った場合、登記識別情報は原則的に「登記・供託オンライン申請システム」を通して通知されます。登記・供託オンライン申請システムは、登記所の窓口へ出向かずに登記申請や公文書の取得ができるサービスです。
申請の際に登記識別情報を「書面での交付」と希望した場合、オンラインシステムからダウンロードできなくなるため、注意が必要です。
何通発行される?
登記識別情報は、「不動産ごと」「名義人ごと」にそれぞれ発行されます。
1人で所有する土地と建物を登記した場合に通知されるのは2つの文字列です。また、1つの不動産の所有者が複数人いる場合は、申請したそれぞれの所有者に文字列が通知されるため、例えば「土地1筆、建物1棟を2名でそれぞれ共有」の場合は、各人にそれぞれ2通、計4通発行されることとなります。
どんな時に必要か?
不動産権利に関わる登記をする際に登記識別情報が必要となります。具体的には下記のような手続きの際です。
- 売却や贈与などを行う「所有権移転登記」
- 住宅ローンの借入・完済手続きなど「抵当権設定、抹消登記」
登記識別情報は通知の有無を選択できる
不動産登記を行う際、登記識別情報を通知するかどうかを選択ができます。
「通知なしの選択もできるの?」と驚く方もいますが、例えば複数の不動産を所有している場合です。複数の重要情報を管理することが大変になるので、登記の際に登記識別情報の通知を希望しないという選択ができることも覚えておきましょう。
注意が必要なのは、登記識別情報は登記を行ったときにのみ発行されること。後から発行してもらうことができないため、通知しない選択をする前は、慎重に検討しましょう。
登記識別情報なしで登記する方法
登記の申請は登記識別情報がなかったとしても可能です。登記識別情報なしで登記申請できる方法を3つご紹介します。
- 依頼費用はかかりますが司法書士に本人確認をしてもらうことで可能
- 法務局の事前通知制度を利用すれば登記が可能
- 公証人費用はかかりますが公証人による認証を受けることで可能
登記識別情報の管理における注意点
登記識別情報は重要な情報で、発行後はどんな管理をして何かあれば適切な対処をしましょう。
文字列を知られないようにする
12桁の文字列は情報が漏れないように注意し、厳重に管理しましょう。手書きのメモやコピーした書面でも、正しい文字列であれば不動産の権利者であることを証明できるため、文字列を他者に知られず保管することが重要です。
シールは剥がさない!
登記識別情報通知書は、12桁の文字列が見えないように「シール」が貼られています。シールは一度はがすと元に戻すことができないようになっています。登記識別情報を使用する必要性がない限りは、シールを開封しないようにしましょう。
もし紛失したり、盗難にあったら?
万が一、登記識別情報を紛失してしまったり、盗難にあった場合は、すみやかに法務局の窓口で「登記識別情報の失効申出」を行います。情報を無効化することで、悪用を防げます。
登記識別情報を失効させ、もし登記が必要になった場合は、司法書士に本人確認をしてもらう、または法務局の事前通知制度を利用して、登記名義人であることを証明しましょう。
こちらの記事もぜひ参考にしてください。
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まとめ
不動産売買では「登記」など専門的なワードが多く出てきて戸惑うこともあると思います。いえうる窓口では、「いえうる」のプロがサポートいたしますので「何もわからなくて不安」という方こそ、ぜひ気軽に窓口にお立ち寄りいただきご相談くださいね。
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