【お悩み相談】「権利証」を紛失しても不動産売却はできる?

公開日 2023年10月16日

先日、少々困り顔で窓口に来店したMさん。「家と土地の権利書が見当たりません。紛失した場合、売却の時に困りますよね?再発行など可能なのでしょうか」と相談を受けました。

子供達が巣立ったので、親の代から譲り受け長年住んでいた戸建てからマンション等に住み替えを検討しようと思った矢先、権利書の在処がわからないことに気が付いたとのこと…。「一旦プロに相談してみよう!」と、イオンで買い物した際に気になっていた「いえうる窓口」に来店してみたそうです。

「権利書がなければ、売却できないのでは」と心配されていましたが、売却は可能です。

今回は「家や土地の権利書を紛失した場合」の対処法をご紹介しながら解説いたします。

土地や家の「権利書」とは何か?

まずは、そもそもMさんがいう「権利書」とは何か、簡単にチェックしておきましょう。

正しい名称は「登記済証」

よく耳にする「権利書」や「土地権利書」、「権利証」は通称で、正確には「登記済証」といわれるものです。簡単にいえば「土地や家の持ち主が自分だという証明書」なのです。

2005年以前に登記をされている場合は、書類として所持をしていると思います。表紙に「権利証」と記載されているなど、登記した司法書士事務所によって形状は異なりますが、「重要なもの」と一目でわかる作りになっていて、紛失しても探しやすいとは思います。

2005年以降は電子データに

不動産登記法が改正された2005年以降に発行されたものは「登記識別情報通知」という書面に変わり、書類から電子データへと変わりました。

書類の下のほうにシールのようなものが貼ってあるものと、現在はQRコードが記載されているタイプがあります。登記識別情報通知のシールは登記する際に剥がしますので、それまでは絶対にはがしてはいけません。

登記識別情報通知の見本(法務省ホームページより)

「登記済証」と「登記識別情報」のどちらも、その所持者が登記名義人であることを証明する大切なもの。登記手続きにおいて本人確認手段として重要な書類となります。

不動産の権利書類の再発行はできない

登記済証、登記識別情報は、紛失しても再発行してもらうことはできません。しかし、本人確認を行うことで、各種手続きは可能です。

権利書を紛失した土地・家を売却する3つの方法

登記済証、登記識別情報を失くしたけど、不動産の売却をする場合に、3つの方法が考えられます。

「事前通知制度」を利用

法務局に事情を説明し、「事前通知書」を不動産の所有者に送付してもらえる制度があります。

事前通知とは、法務局から申請人に対して「登記申請がなされたこと」及び「自分が登記を申請したことを申し出る旨」を通知する書面を郵送し、登記名義人から間違いない旨の申出があったときにはじめて登記の実行をする制度。

この「事前通知書」を返送すると、権利書がなくても所有者の証明ができます。「指定された期限内」に返送することが必須条件となるので注意しましょう。

公証人による本人確認

登記申請時の委任状を作成する際に、公証役場へ行き、登記名義人が目の前で署名したことを公証人に認証してもらう制度です。手数料は3,500円程ではありますが、公証人による認証を利用する場合も、書類の作成などを司法書士に依頼したり、司法書士に同席してもらう必要がある場合もあるので、慎重に調べて進めましょう。

有資格者代理人による本人確認情報の作成

司法書士や弁護士などの資格者に、登記官の代理として本人確認を行ってもらえる制度もあります。

登記名義人と面談し、本人確認のできる書類(運転免許証など)の呈示、登記名義人であることを確認できる事項を聴取しながら本人確認を実施。その内容を「本人確認情報」という書類にして、登記申請時に法務局に提供します。「本人確認情報」を登記申請時に添付することで権利書の代わりとすることができます。

依頼する司法書士などに手数料を支払う必要があり、目安は3万円~10万円と、依頼する専門家ごとに異なるようです。

不動産の権利書類を紛失した場合の注意点

「権利書」を紛失しても不動産売却ができますが、重要な情報も記載されているので「悪用されないか」といった心配もあります。悪意のある第三者に盗難され、土地の権利書類や実印を使って不正登記を行ったとしても、それだけですぐに土地を売買することはできないため、落ち着いて対処しましょう。

「不正登記防止申出」も利用できる

不正な登記がなされていないか確認できる「不正登記防止申出」という制度もあります。法務省が定める制度で、不正な登記がされる差し迫った危険がある場合に申請でき、申出から3カ月以内に登記申請があった場合は、法務局が申出をした人にその旨を通知します。

申出には、被害届を出したり、新規で登記をし直すために市区町村長へ印鑑証明書の廃止の届けをするなどの手続きなどが必要となります。

その後のMさんは…

今回、相談に来店されたMさんは、紛失しても売却できるし、対処方法があると知り、ほっとした様子で一旦帰宅されました。後日、冷静に書類を探したところ、無事見つかったとのことで、窓口に再度来店いただき、売却を進めていくことになりました。

不動産売却は何度も経験するものではなく、わからないことがあって当然です。少しでも不安や疑問を解決できるように、ぜひ不動産売却のプロを頼って欲しいと思います。「いえうる窓口」では、豊富な経験と知識を生かしてアドバイスを致しますので、どんな些細なことでも遠慮なくご相談ください。

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