空き家の管理や処分は誰に相談すればいい?

公開日 2022年7月3日

空き家の管理や処分に…お困りの方はいらっしゃいませんか?

近年、適切に管理されずに放置されている空き家が社会問題にもなっていますが、空き家はそのまま放置していて良いものではありません。しかし、処分しようにもどのような手続きをしたら良いのでしょうか? そしてどこに相談したらいいのでしょうか?

今回は空き家に関する問題の対処例をご紹介します。

空き家問題は司法書士へ相談

空き家に関する問題は、相続や登記などの手続きが必要になる場合が多いので不動産登記の専門家である「司法書士」へ相談しましょう。いえうる窓口でもご相談頂けます。
それぞれのケースに合わせて解決方法を見つけ、手続きをサポートします。

今回は、空き家問題の具体的な事例とともに解決例をご紹介します。

空き家を売却したい

空き家を売却したい場合は不動産会社へ相談・依頼をすると思いますが、その売買の手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。家の売買に関する手続きは、書類のやり取りも多く、「売買による所有権移転登記」をしなければなりませんので、司法書士のサポートが必ず必要になります。
家を売却する際、不動産会社を利用せず個人で買主を見つける場合は、司法書士に手続きをお任せすると安心です。

空き家を手放したい

空き家となった不動産を手放したい時は、ただ手放すのではなくその家の所有権を誰かに引き取ってもらう必要があります。
空き家を手放したい場合、相続は発生した時に「相続放棄」をするという方法があります。相続人全員が相続放棄をして、相続人がいなくなると、裁判所へ相続財産管理人選任申立を行なうことになります。この場合、司法書士が相続財産管理人選任申立の手続きを行い、選任された相続財産管理人に空き家などの相続財産の引き渡しが完了することで、空き家を手放すことができます。

登記名義人が亡くなっている

空き家となっている住宅の登記名義人が亡くなっている場合、その子どもなどの相続人が遺産分割協議をして、その空き家の相続登記をしなければなりません。相続登記をするための相続財産の調査や遺産分割協議書の作成、不動産登記手続きは司法書士が代理で行うことができます。

登記名義人が認知症を発症している

登録名義人が認知症を患ってしまうと法律行為の全てが認められなくなり、自身が名義人となっている空き家の管理をすることができなくなります。この場合は、成年後見制度の利用が必須となります。家庭裁判所に申し立てをし、選任された成年後見人が空き家を管理することになります。
司法書士は成年後見の申し立てを行うこと、そして成年後見人になることもできます。登記名義人が認知症になってしまったら、まず司法書士へ相談するとよいでしょう。

まとめ

今回は空き家に関する問題の解決例をご紹介しました。

空き家に関する問題も、それぞれのご家庭ごとに異なりますので、まずは司法書士に相談して、どのような解決方法があるのか知ることが大切です。

いえうる窓口では、提携の司法書士を紹介させて頂き、信頼できる方から専門的なアドバイスを受けることが出来ます。もしお困りの際は、そのまま放置せず、まずはお気軽に相談くださいね。

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