【いえうる豆知識】「媒介契約」専属専任・専任・一般の違いは?

公開日 2022年7月3日

住み替えを検討している方は、ぜひ知っておきたい豆知識!今回の重要ワードは「媒介契約」です。

「いえうる窓口」にご来店する方も、「何となく聞いたことはあるけど、詳しい内容は知らない」という方が大多数です。

媒介契約とは?

今、住んでいる家を売る場合に、買い手候補を募集してもらう不動産会社を決め、契約を結ぶことを「媒介契約」と呼びます。

売り出す価格、売却の際に不動産会社に支払う報酬、売却に向けた活動の方針や内容などをこの契約を通じて決めていきます。

媒介契約は3種類

ここまでは簡単なのですが、実はこの媒介契約、以下のように3つの種類があります。これが、ちょっとややこしい点ですね。

  • 「専属専任媒介契約」
  • 「専任媒介契約」
  • 「一般媒介契約」

違いさえ抑えてしまえば簡単です!下記より詳細を確認していきましょう。

専属専任媒介契約とは

売却活動を1社の不動産会社に任せる契約です。他の不動産会社に売却依頼をしたり、売主自身が買主を見つけた場合でも、仲介業者を通じて契約することになります。

不動産会社側としては、専属で売却活動できるため、売却の成立によって確実に仲介手数料を得ることができるため、熱心に買い手を探してくれる可能性も。営業力がある不動産会社なら、早々に売却が決まる可能性も高いため、早急に売却したい・・という場合におすすめです。

契約から5日以内に「レインズ」へ不動産情報を登録する義務と、売却活動の内容を売主に対して1週間に1回以上、書面等で報告することが義務付けられています。

専任媒介契約

専属専任媒介契約と同じく、売却活動を1社の不動産会社に任せる契約で、他の不動産会社に売却依頼はできません。

ただし、専属専任媒介契約との大きな違いは、売主自らが買い手候補を見つけた場合に、買主と直接契約することが可能であることです。

契約から7日以内に「レインズ」へ不動産情報を登録する義務と、売却活動の内容を、売主に対して2週間に1回以上、書面等で報告することが義務付けられています。

一般媒介契約

売却活動を複数の不動産会社に任せることができるのが、一般媒介契約です。売主自らが買主を見つけて取引を行うことも可能です。売却活動の範囲が広がる反面、不動産会社側としては、仲介手数料が得られるのは売却を成立させた不動産会社のみとなるため、積極的に営業してくれない可能性もあるようです。

専属専任媒介契約や専任媒介契約と違う点は、売却活動に関する内容の報告義務がないため、売却活動の状況を把握するには、売主から各不動産会社に連絡して確認する必要があります。

3つの媒介契約、種類別の特徴まとめ

以上の内容を下記の表にまとめましたので、ご確認ください。

 専属専任媒介契約専任媒介契約一般媒介契約
不動産会社との契約1社のみ可能1社のみ可能複数業者と可能
売主が見つけた相手との契約×不可〇可能〇可能
指定流通機構 (レインズ)への 登録義務〇必須 5営業日以内〇必須 7営業日以内×必要なし
業務処理報告義務〇必須 1週間に1回以上〇必須 2週間に1回以上× 報告義務なし

契約の選び方は?

3つの種類の違いがわかったけど、どの契約を選べばいいかわからない…。そう思うのは当然のことです。それぞれメリット・デメリットもありますので、ここでは軽く基礎知識を知っていただき、詳しくはお気軽に窓口へ。ライフスタイルやご希望に沿って、最適な契約方法をご提案させていただきます。

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