【いえうるNEWS】相続登記の申請が義務化に!

公開日 2024年5月13日

2024年(令和6年)4月1日から「相続登記の申請」が義務化となりました。固定資産税の納税通知書にも仙台法務局からのお知らせが入っており、何のこと?と思った方もいると思います。

今回は、新たな制度についてご紹介していきます。「自分も当てはまるかも…」「不動産を相続する予定がある」と気になった方は要チェックです。

相続登記の義務化とは

2024年4月にスタートした新制度について、簡単に解説いたします。法務局ホームページでも詳しくご案内しておりますので、併せてチェックしましょう。

そもそも「相続登記」とは

「相続登記」とは、亡くなった人(被相続人)が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更することです。不動産を相続した人は「相続を原因とする所有権移転登記」、いわゆる相続登記を申請する必要があります。

たとえば、亡くなった父親名義の不動産を子供が相続した場合、その不動産の所在地を管轄する法務局に相続登記を申請して父親名義から子供の名義に変更する必要があります。

義務化によるポイント2点

相続登記を申請するかどうかは相続人の任意でしたが、2024年4月1日から義務化する法律が施行されました。それによって、下記のことも注意が必要となります。

  • 不動産を相続してから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料
  • 「過去の相続分」についても義務化の対象

なぜ義務化となった背景は?

これまで申請が任意でしたが、この度なぜ義務化となったのでしょうか。それは、登記簿等を調べても所有者が判明しない土地や、所有者に連絡がつかない土地、つまり「所有者不明の土地」が年々増えており社会問題となっていることが、義務化施行の背景にあります。

所有者不明土地は、空き地として長い間放置され、雑草の繁茂やゴミの不法投棄、不法占有者などの問題が生じ、周辺の治安や公衆衛生に悪影響を及ぼし、公共事業や復旧・復興事業を進めるうえでの妨げにもなります。国土交通省調査によると日本の国土の24%にのぼると推定されています。

この所有者不明土地を増やす要因のひとつにあがるのが「相続登記の未了」です。所有者不明土地の発生を予防するために相続登記が義務化されることとなりました。

義務化による注意点

義務化施行に伴い、登記期限や過料も設定されているため、確認しておきましょう。

申請期限は3年以内!

まずは相続登記の申請期限を覚えておきましょう。

「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」

となっています。少々わかりにくい表現ですが、自分が相続人であり相続財産に不動産があることを「知ったとき」から3年以内です。

登記しなければ過料も?

では、正当な理由なく、この期限内に登記をしなかった場合、ペナルティもあるので覚えておきましょう。一定の期間内に申請をすべき旨の「催告」が法務省からなされます。もしこの催告にも応じなければ「10万円以下の過料」が科せられることになるので注意しましょう。

「正当な理由」があればなお、期限に遅れても過料とはならないようです。例えば

  • 相続人の数が極めて多数で書類の収集や相続人の把握に多くの時間を要する
  • 遺言の有効性について争いがある
  • 相続人が重病である
  • 経済的に困窮している

といった理由が挙げられていますが、法務局の登記官が個別事情を確認して判断することとなっています。

過去の相続分も義務化の対象!

2024年4月1日の義務化の施行日以前に発生していた相続にも遡って適用されるため注意しましょう。

過去に相続した相続登記未了の不動産も登記義務化の対象となりますが、2027年3月末まで猶予期間があります。正当な理由なく期限内に申請しなければ、過去に相続した不動産についても10万円以下の過料対象となるので、該当する不動産がありながら相続登記をしていないか方は注意しましょう。

早めに遺産分割の話し合いを

ペナルティがある…となると、不安も募りますよね。

もし不動産を相続した場合、相続人の間で速めに遺産分割の話し合いを行うことが大切です。もし不動産を取得した場合は、その結果に基づいて法務局へ速やかに相続登記をしましょう。

もし遺産分割が決まらない場合は「相続人申告登記」という新たな簡易手続きもつくられましたので、早々の遺産分割が困難な場合はこちらの新制度を利用しましょう。

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