【いえうる豆知識】離婚で家を売却する際に、やるべきこと、注意すべきことは?

公開日 2025年2月24日

不動産を売却する理由は様々ありますが、今回は「離婚」が原因で持ち家を売却することになったケースについて、注意点やポイントを解説していきます。

最初に、やるべきことは2つ。下記について、確認しましょう。

  • 住宅ローンの残債確認
    (現状いくら残っているか)
  • 不動産業者への査定依頼
    (売却した場合いくらになるか)

まず把握すべきことは【住宅ローンの残債】-【売却額】=「プラス」になるか「マイナス」になるか。売却額が住宅ローンを上回れば売却できますが、下回れる場合は売却が難しくなるため、対処法を検討する必要があります。

住宅ローンが残る場合の対処法

このケースでは、基本的には売却できません。オーバーローンの場合の対処法は下記のとおりです。

残債を現金で支払う

売却額からオーバーした額を「現金で支払う」という、最もシンプルな対処方法です。

夫婦どちらかが、そのまま家に住み続ける

注意すべきは、この場合、相手に家の価値の半分を現金で支払う必要があります。

例:妻が1000万円の価値がある家に住み続ける場合は、妻だけが家を取得すると不公平になるため、夫には500万円を支払います。

賃貸物件として貸す

現金が無い場合は、賃貸物件として貸すという選択もあります。しかし、住宅ローンを利用している場合は用途が異なってしまうので、借りている金融機関との事前相談が必要です。

売却の際に、気を付けるポイント

ポイント①財産分与の請求ができるのは離婚後2年

離婚時に、財産分与の話し合いがまとまらない・できないなどの場合も、離婚後2年以内なら財産分与の請求ができます。一方で、財産分与が請求できるにも関わらず、離婚後2年以内に請求しないと、対象の財産があっても請求できないので注意しましょう。

離婚後に財産分与を請求する場合、家庭裁判所に財産分与調停を申し立てましょう。離婚後2年以内に財産分与の調停や申立てをすれば、調停・審理中に2年が経過しても財産分与を受けることができます。

ポイント②不動産会社を厳選する

【手数料で選ぶ】

不動産会社に売却を依頼すると、査定は無料ですが、売却成立すると手数料を支払うのが一般的です。例えば売却額3000万円で、約100万円の手数料がかかります。しかし、この金額は法律で認められている上限であり、企業努力によって20~50万円で対応している会社もあります。

◆大手上場会社は一見安心ですが、手数料などを比較検討しましょう。

【信用性で選ぶ】

不動産会社は上場会社から個人で経営している会社まで存在します。中には、一般の方が慣れない手続きであることを良いことに、融資代行手数料など通常発生しない費用を請求する業者も存在するため、注意が必要です。

◆従業員1~5名規模の不動産会社は、信頼できる会社か、見極めが必要です。

【専門性で選ぶ】

安心してお任せできる不動産業者は、離婚に必要な「弁護士」「司法書士」「税理士」など士業とのネットワークを持っています。売却についても、各士業との連携が取れていた方が無駄な税金の支払いを避けることができ、離婚手続きも割安に済むケースもあります。

◆依頼したい不動産業者は、専門的なネットワークがあるか、サポート体制は整っているか確認しましょう。

「離婚で家を売却したい」なら、いえうる窓口に相談を

離婚で持ち家を売る場合は、通常ケースよりも注意すべきことが多くなります。
いえうる窓口では、専門知識を持ち合わせたスタッフや、弁護士、司法書士、税理士など士業とのネットワークも持っていますので、安心してご相談ください。