【いえうる豆知識】不要な土地は相続放棄できる?注意点や手続きについて解説

公開日 2024年8月19日

相続する財産の中に土地があるけれど、「住んでいる場所から遠い」「土地をもらっても維持管理できない」などの理由から相続をしたくないというケースは少なくありません。

このような場合、土地の相続放棄はできるのでしょうか? 

今回は土地の相続放棄と注意点を解説します。

土地は相続放棄できる?

土地が不要な場合は相続放棄することは可能です。しかし、相続財産の中から土地のみを相続放棄することはできません。相続放棄をする場合は相続する権利のある財産の全てを放棄することになります。
相続放棄の手続きというのは、「相続人ではなくなる」ための手続きですので、財産の一部だけを相続したり、相続放棄したりすることはできません。

一般的に相続放棄は預貯金などプラスの財産よりも借金などのマイナスの財産が多い場合に選択されます。また、相続した後の相続税や不動産の固定資産税の支払いなど、相続した後の負担がとても大きい場合にも相続放棄を選択する場合もあります。

土地が不要で相続放棄をする場合は、相続できる全ての財産を放棄してもよいか、しっかりと考えましょう。

相続放棄する場合の注意点

土地が不要なことから相続放棄を選択する場合、注意点がいくつかあります。

相続放棄を他の相続人に伝える必要がある

相続は、第1順位は「子ども」、第2順位は「両親」、第3順位「兄弟姉妹」と相続順位が決まっています。ですから、相続順位が高い人が相続放棄をすると次の順位の人が相続することになります。
相続放棄をしても、裁判所等から次の順位の人に通知等があるわけではありません。
相続放棄をすることを次の順位の人に伝えていないと、次の順位の人は知らないうちに相続が発生することになりますので、相続放棄する場合は必ず次の順位の人に伝えましょう。

相続放棄しても管理義務は残る

土地を含む財産の相続を放棄しても、土地管理義務責任は残るので注意が必要です。
相続人全員が相続放棄をすると、その財産は国庫に入り国の財産になりますが、国の財産になっても管理義務は残ります。そのため、相続放棄して土地が国の財産になった後、土地を管理する「相続財産管理人」を選任して維持管理する必要があります。

「相続財産管理人」の選任は家庭裁判所へ申し立てを行います。「相続財産管理人」になるには特別な資格は必要ないため、相続人や親族から選任もできますが、家庭裁判所の判断により弁護士が選任されるのが一般的です。弁護士が「相続財産管理人」として選任されると、維持管理を委託するための報酬が発生します。その土地が処分されるまで報酬の支払いが発生しますので、「相続財産管理人」を選任する際は、その費用をどうするか事前に話し合っておくとよいでしょう。

相続放棄するための手続き

相続放棄する場合は、「相続放申述書」を作成して家庭裁判所へ提出します。相続と同じで「相続が発生して3カ月以内」に手続きをしなければなりません。必要となる書類と費用は、以下となります。

必要となる書類

  • 相続放棄の申述書
  • 相続放棄する人の戸籍謄本
  • 被相続人の除籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票

必要となる費用

  • 収入印紙代
  • 切手代
  • 戸籍謄本などの取得費用
  • 司法書士や弁護士などの報酬

相続放棄の手続きは個人でも可能ですが、書類の準備などを含め相続放棄の手続きは簡単なことではないので、司法書士や弁護士などの専門家に依頼すると安心です。

相続放棄の他に土地を手放す方法は?

土地が不要でも相続放棄が難しい場合、その土地を相続した上で手放すという方法を検討するとよいでしょう。

土地を手放す方法として第一に考えるのは「売却」です。自分にとっては不要な土地でも他の人は欲しい土地である可能性もあります。土地を欲しいと考える人を探して売却を打診して見てもよいでしょう。また、自分では土地を欲しい人を見つけるのが難しい、土地を欲しいという人が見つからないという場合には、不動産会社に依頼するのもオススメです。

また、売却の他に「寄付」ができる場合があります。「市区町村などの自治体」「近くの企業」「隣人」などは寄付できる可能性があります。寄付したいと考えたら、まずはその土地のある自治体に相談するとよいでしょう。

まとめ

土地の相続を避けるために相続放棄する場合は、代わりに誰が相続することになるのか、相続人全員が相続放棄し国庫に入れる際の管理義務についてどうするのかを検討してから判断する必要があります。相続放棄ができない場合は相続した後に売却するなど活用法を探すとよいでしょう。

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