離婚したら住宅ローンの連帯保証人はどうなる?

連帯保証人とは、主たる債務者が返済できなくなった場合に、その返済の責務を負う人です。夫婦で一方が主たる債務者、一方が連帯保証人になっている場合、離婚をしてもその責任は解消されません。
今回は、連帯保証人になっている場合の対処法について解説します。
離婚をしても連帯保証人の責任は残る
住宅ローンを利用する際、基本的に保証人は必要ありませんが、夫婦が収入を合算して住宅ローンを組む場合は、どちらか連帯保証人になります。
そして、夫婦のどちらかが連帯保証人になると離婚しても連帯保証人という責任は自動的に解消されません。
ローンの返済が滞った場合、金融機関には連帯保証人に返済を求める権利があり、離婚したとしても連帯保証人である限り、返済の請求が来る可能性はあります。
離婚を機に連帯保証人から外れるには金融機関で手続きが必ず必要となります。
連帯保証人を解除する方法
離婚する際、住宅ローンの連帯保証人を解除するにはまず金融機関の承諾が必要となります。金融機関の承諾が得られたら、次の方法で連帯保証人を解除します。
住宅ローンを借り換える
住宅ローンの借り換えとは、主債務者が新しい金融機関でローンを組み直すことで、現在のローンを完済する方法です。夫が主債務者で妻が連帯保証人の場合、夫が新たに単独で住宅ローンを組むことで、妻が連帯保証人ではなくなります。
連帯保証人を他の人にする
債務者が新たな連帯保証人を立て、金融機関がそれを承認すれば既存の連帯保証人は外れることができます。夫が主債務者で妻が連帯保証人の場合、夫が親族等を連帯保証人に立て、審査が通れば、妻は連帯保証人から外れます。
家を売却する
家を売却し、その売却額で住宅ローンを返済することで連帯保証人から外れることができます。この場合、住宅ローンを完済する必要があり、売却にも費用がかかるという点に注意が必要です。
家を売却する際、ローン残債が売却額を下回る「アンダーローン」か、ローン残債が売却額を上回る「オーバーローン」になるかで、売却の方法が異なります。
「アンダーローン」の場合、家を売却したお金でローンを完済できるため、連帯保証人としても責任も無くなります。売却して残るお金があった場合、夫婦で分け合うことも可能です。
「オーバーローン」の場合は売却額でローンを完済できないため、金融機関と話し合って返済の条件などを決める任意売却を行う必要があります。売却代金から諸経費を引いた金額がローンの返済に充てられ、残ったローンには連帯保証人の責任が解消されるわけではないので注意が必要です。
離婚時の住宅ローンに関する注意点
離婚することで、自動的に連帯保証人の責任がなくなることはありません。夫婦間で「元配偶者が必ず支払う」と約束をしていたとしても、その約束は金融機関には関係がなく、法的拘束力もありません。住宅ローンの連帯保証人から外れたい場合は、まず金融機関へ相談し、借り換えや売却など、どの方法が良いかを元配偶者と金融機関とで話し合い、納得のいく方法を選択しましょう。
まとめ
夫婦で住宅ローンを利用していると、離婚する際に一方が連帯保証人から抜けるためには金融機関での手続きが必要となりますし、その手続きも容易ではありません。家を売却する場合には時間も労力も必要になるでしょう。
住宅ローンや家の売却に悩んだら是非一度「いえうる窓口」へご相談を。必要な手続きや売却に関するアドバイスなども行っていますので、お気軽にご来店ください。
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