未登記の建物は売却できる?

公開日 2025年7月28日

「長く住んでいた自宅を売却しようとしたら未登記だった」「相続した実家を売却しようと思ったが未登記だった」というケースは珍しくありません。未登記物件だからといって売却ができないわけではありませんが、一般的な登記された物件に比べて売却が難しくなるようです。

そこで今回は、未登記の建物の売却方法や注意点を解説します。

未登記の建物とは?

未登記建物とは、建物の所有者や構造・大きさなどの情報が登記簿に登録されていない建物のことです。新築した建物は、取得後1カ月以内に登記をすることが法律で義務付けられていますが、実際は登記がされていない建物もあります。過去に現金一括で購入したまま登記をしない、相続時に登記していないなどの理由から、未登記になっている建物も珍しくないようです。

未登記の建物も売却できる?

結論から言いますと、未登記建物も売却することは可能です。

ただ、未登記のまま売買するとなると、

  • 建物を担保にできないため買主が住宅ローンを利用できない
  • 登記されていないため建物の権利関係が不安定である
  • 購入後に登記手続きが必要となり、買主は費用がかかる

などのデメリットがあり、買い手が付きにくくなる可能性があります。
売却するにはいくつかの注意点を理解して、進める必要があります。

未登記建物の売却方法

未登記の建物を売却する方法は以下の3つです。

  • 登記してから売却する
  • 更地にして売却する
  • 未登記のまま売却する

それぞれについて解説します。

登記してから売却する

最もオススメの方法は、建物を登記してから売却する方法です。

売主が、建物の構造や平米数を登録する「表題登記」と建物の所有者を登録する「所有権保存登記」をすれば、通常と変わりなく建物を売却できるようになります。

買い手が見つかったら、通常通り買主が売買代金を決済する際に、建物の所有権を売主から買主に移す「所有権移転登記」を行います。

更地にして売却する

未登記の建物を解体して更地にし、土地だけにして売却するという方法もあります。

未登記建物でも建物を解体したことを市町村に報告する必要がありますので、解体後は速やかに建物が無くなったことを示す「家屋滅失届」を提出しましょう。

また、建物の解体には費用がかかります。解体費用の相場は、木造住宅の場合で坪単価3~5万円と言われています。あらかじめ見積もりを取り売却費用とのバランスを考えて検討するとよいでしょう。

未登記のまま売却する

未登記建物のまま、売却することも可能です。登記や解体には費用がかかることからどうしても未登記のまま売却したという時には、売買契約書の特約事項に「建物が未登記であること」を記載して契約をします。

未登記のままの売買だと、買主が決済・引渡し後に表題登記・所有者保存登記を行う必要があります。そして解体する場合には、滅失登記を行うことになります。購入後に登記費用や解体費用がかかることから、買い手が見つかりにくくなる可能性があることを理解しておきましょう。

未登記のまま売却する際の注意点

未登記のまま売却することは可能ですが買主側は気を付けなければならない点があります。

登記されていないということは、「その建物の所有者であることを公に示すことができない」ということですから、万が一、売主が二重譲渡している場合や、債権者などから差し押さえられている場合、第三者の名義で登記されるリスクがあるということです。

このリスクを回避するために、買主は代金決済・引き渡しをしたら、速やかに表題登記・所有権保存登記の手続きをしましょう。解体する場合でも、解体前に第三者によって登記される可能性がありますので、速やかに取り壊し、滅失登記を行いましょう。取り壊しまでに時間がかかる場合は、一度表題登記することを検討しましょう。

まとめ

未登記の物件は売却できないわけではありません。ただし、未登記のまま売却することは非常に難しいことを理解しておきましょう。不動産会社を通じて売却したいのであれば、登記して売却するか、更地にして売却するか検討することをオススメします。

いえうる窓口では未登記物件に関するご相談も受け付けています。登記したほうがいいのか、更地にしたほうがいいのか、売却価格やするために必要となる費用など、疑問点をお気軽にご相談ください。

宮城県・仙台市での不動産売却のご相談は「いえうる窓口」へ相談を

詳しく相談したい方は、ぜひ「いえうる窓口」へ。 「いえうる窓口」は、宮城県・仙台市など宮城県内全域で売却を検討している方向けの無料相談窓口です。宮城県内イオンモール2店舗(新利府南館店、富谷店)でご相談頂けます。お気軽にお問合せください。