相続したマンションを売却するには?手続きの流れや注意点なども解説

マンションを相続して売却する場合、一般的なマンションの売却とは少し異なる手続きがあることをご存知でしょうか?
今回は、相続したマンションを売却する際の流れや注意点、税負担を軽減する特例を紹介します。
相続したマンションはすぐに売却できる?
「マンションを相続することになったけれど、住む予定もないため売却したい」「相続するマンションを売却し、相続税の支払いに充てたい」というケースなど、相続するマンションを売却する場合、マンションの名義が被相続人のままだと売却ができません。
売却するためには、名義を被相続人から相続人に変更する相続登記を行う必要があります。
売却の流れ
相続登記
相続することになったマンションを売却するためには、まずマンションの名義を相続人にするための「相続登記」の手続きを行います。
相続登記するためには、
- 相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する
- 遺産分割協議書の他、必要な書類を集めて法務局に提出し、所有権を移転させるための登記手続きを行う
相続登記が完了し、マンションの名義が相続人になったら売却を進めることができます。
相続登記の手続きは簡単なものではありませんので、司法書士などの専門家に依頼すると安心です。
売却活動
売却活動は、不動産会社に依頼します。
依頼先を探す際には、相続したマンションのある地域の不動産会社を2~3社選定して査定を依頼し、検討するとよいでしょう。
依頼する不動産会社が決まったら、売却活動を行い、買い手が見つかったら売買契約を結びます。
売却する際には「譲渡所得税」「住民税」「印紙税」「登録免許税」などが発生します。売却したお金が手に入るだけでなく、売却手続きには費用がかかることを頭に入れておきましょう。
売却する前に利用できる税金の特例を調べておこう
相続したマンションを売却する時に利用できる税金の特例があります。税金の負担を小さくできる制度ですから、利用できるかどうか事前に確認しておくと良いでしょう。
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
相続税を支払って取得したマンションを一定期間内に譲渡した場合に、相続税額の一定金額を譲渡資産の取得費に加算(取得費加算)することができます。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
マンションなどの居住用財産を売った時、所有期間に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例です。
マイホームを売ったときの軽減税率の特例
マンションなどの居住用財産を売って、一定の要件に当てはまるときは、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例の適用を受けることができます。適用には5つの要件すべてに該当する必要がありますので、要件をしっかりと確認しましょう。
相続したマンションを売却する際の注意点
相続したマンションを売却したら、確定申告が必要になるケースがあります。
それは、譲渡所得金額(利益)がある場合です。「譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)= 譲渡所得金額(利益)」この通りに計算して譲渡所得金額(利益)が発生した場合は必ず確定申告を行いましょう。相続税の申告と手続きが異なりますので、ご注意ください。
まとめ
マンションを相続し、売却する際にはまず相続登記の手続きが必要になります。売却の際には税金の負担を減らすことのできる特例もありますので、利用を検討するとよいでしょう。
いえうる窓口では、マンションに関する相談も受け付けています。マンションを相続し、売却したい方には、司法書士などと連携して相続手続きから売却までをお手伝いしています。マンションの相続と売却についてもお気軽にご相談ください。
宮城県・仙台市での不動産売却のご相談は「いえうる窓口」へ相談を
詳しく相談したい方は、ぜひ「いえうる窓口」へ。 「いえうる窓口」は、宮城県・仙台市など宮城県内全域で売却を検討している方向けの無料相談窓口です。宮城県内イオンモール2店舗(新利府南館店、富谷店)でご相談頂けます。お気軽にお問合せください。