【効果的な節税対策②】売却するなら5年以上住んでから!

公開日 2023年4月17日

不動産売却において効果的に節税する方法があることをご存じですか?
不動産会社で相談をする前に、ぜひご自身で基本的な知識を知っておくと安心ですよ。

今回は、住んだ年数によって大きく変わる「譲渡所得税」の節税術です。ポイントは「5年以上」!その理由を解説します。

負担が大きい「譲渡所得税」とは?

前回①でもお話しましたが、不動産を売却する際には、大きく分けて2つの税金がかかります。

  • 「売却益」が発生したときにかかる税金
  • 「売却手続き」にかかる税金

売却手続きの際にかかるのは、不動産売買の契約書に貼る印紙=「印紙税」(費用目安は1000円〜48万円)と、売却時に抵当権を抹消するための「登録免許税」(不動産1件あたり1000円程度)です。

一方、「売却益」が発生したときにかかる税金は、「譲渡所得税(住民税、復興特別所得税)」です。不動産売却によって利益が発生した場合にのみ発生し、売主が納税する税金で、売却時に一番負担が大きいものです。

住んでから「5年」を境に税率が変わる!

譲渡所得税は、「利益×税率(20%〜39%)」と幅が広く、住んだ年数によって税率が変わるため、売却時期などを見極める必要があるのです。その、大きな変わり目は「5年」です。不動産を売却した年の1月1日の時点で、住んだ年数が「5年以上、5年以下」で大きく変わります。

住んでいた年数が5年を超える場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」となります。下記の表で税率を比べてみましょう。

5年以上住んでから売却した方がいい理由は、所得税、住民税、復興特別所得税、すべての税率が低くなるからです。

利益が大きい場合は「所有期間5年」以降に売却を!

もちろん、譲渡所得税がかかるのは売却によって利益が発生した場合のみ。建物は年数を重ねるにつれ、価格が下がっていく傾向にあるので一概には言えませんが、利益が大きく発生することが予想される場合は「所有期間5年」以降に売却するのがおすすめです。税金を低く抑えることができるでしょう。

効果的な節税対策は「いえうる窓口」で相談を

今回は住んだ年数によって変わる「譲渡所得税」について、簡単に解説致しました。売却時期をご自身で判断するのは難しいため、ぜひ基礎知識を付けつつ、プロにご相談ください。「いえうる窓口」では、売却する際の節税対策や、特別控除の申請手続きのサポートも行っておりますので安心です。ぜひお気軽に店舗へお立ち寄りください。