【いえうる豆知識】駐車場用地の売却方法は? 

公開日 2025年1月6日

駐車場として活用している土地を売却したくなったら、どのように進めたらよいのでしょうか? 
今回は駐車場の売却方法について解説します。

駐車場用地とは?

駐車場用地とは、自動車やバイク、自転車等の車両を駐車するために利用される土地のことを指します。コインパーキングや月ぎめ駐車場、定期契約として貸し出すのが一般的です。

駐車場用地は、建物を維持・管理に比べてメンテナンスの費用がかかりません。ローリスク・ローコストで経営できることから、土地活用法の一つとなっています。

駐車場用地の売却方法

駐車場用地を売却する場合は、「駐車場として売却する方法」と「宅地にして売却する方法」があります。

駐車場として売却する場合

駐車場として売却する場合は、現況のままで売却できるので、売却までの手間が少ないといえます。設備の解体などの費用も必要ありませんし、手続きも比較的容易です。

但し、駐車場経営を目的とする人にしか需要がないため、買手がなかなか見つからず、売却に時間がかかる可能性があります。
また、売却する際には、駐車場利用者と結んだ賃貸借契約における貸主としての地位を引き継ぐ「駐車場賃貸契約」の継承が必要になります。

宅地にして売却する場合

駐車場を宅地として売却すると、買主が見つかりやすく、高額で売却できるケースもあります。

但し、宅地にして売却するためには手間と費用がかかります。駐車場利用者に立ち退いてもらい、駐車場を解体して更地にします。

売却にかかる費用

駐車場用地を売却する際には、発生する費用は次の通りです。

  • 不動産会社に支払う仲介手数料
  • 解体費用(宅地にする場合)
  • 所得税
  • 住民税
  • 消費税
  • 固定資産税・印紙代・登録免許税など

売却益が大きくなると、所得税と住民税が高額になる可能性がありますので、注意しましょう。

売却する時に受けられる税金の特例

駐車場用地を売却した場合に利用できる税金の特例があります。
具体的には

  • 長期譲渡取得の1,000万円特別控除
  • 特定住宅地造成事業による1,500万特別控除
  • 特定土地区画整理事業による2,000万特別控除
  • 公共事業による土地や建物の5,000万円特別控除

などです。

特例を利用できれば、税負担を大幅に軽減できることもあります。
控除を受けるには、様々な要件を満たす必要がありますので、国税庁のHPなどで詳細を確認するとよいでしょう。

まとめ

駐車場用地は、そのまま駐車場として売却するか、宅地として売却するかによって、売却にかかる時間や手間が異なります。

具体的な売却の流れや、売却の際の注意点は次回「駐車場用地を売却する流れ」で解説しますので、こちらも是非チェックしてみてくださいね。

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