【いえうる豆知識】土地を分筆して売却する方法は?後編~売却の手順や分筆する際の注意点を解説~

公開日 2024年3月18日

所有している土地の一部を売却したい時、「分筆」という手続きが必要となることをご存知でしょうか? 土地はその一部だけの所有権を売却することはできません。売却したい部分を改めて登記する「分筆」をしてから、売却しなければならないのです。

今回は土地を分筆して売却する方法の「後編」として、土地を売却する手順や分筆する際の注意点などを解説します。ぜひ前編(【いえうる豆知識】土地を分筆して売却する方法は?前編 〜分筆方法から手順、費用までを解説〜)もチェックしてみてくださいね。

分筆した土地を売る手順

分筆した土地の売る手順は、基本的には一般的な土地を売却する際の手順と同じです。
土地を売る手順は以下の通りです。

不動産会社を選ぶ

分筆した土地を売るために、まずは仲介を依頼する不動産会社を探します。
不動産会社に相談する際には、「登記事項証明書」や「図面」などその土地の詳しい情報が分かる書類を持っていくとよいでしょう。
不動産会社を選ぶ際、全国的に名前が知られる大手がいいのか、地域密着型の地元の会社がいいのか悩む人もいるかと思います。不動産を売却する際に重要となるのは営業担当者の能力や相性です。企業名や広告だけをみて決めるのではなく、営業担当者の資質や相談のしやすさなども含めて判断するようにしましょう。

不動産会社と媒介契約を結び販売活動を行う

土地の販売を依頼する不動産業者を決めたら、その会社と媒介契約を結びます。
媒介契約には、その不動産会社だけに媒介を依頼する「専属専任媒介契約」と「専任媒介契約」と複数の不動産会社に重ねて媒介を依頼できる「一般媒介契約」があります。不動産会社が行う販売活動は、媒介契約の内容によって異なりますので、どの契約がいいのかしっかりと検討しましょう。

それぞれの特徴については「【いえうる豆知識】「媒介契約」専属専任・専任・一般の違いは?」で詳しく解説しています。ぜひ、ご参考にしてみてくださいね。

購入希望者と交渉

分筆した土地の購入を希望する人が現れたら、媒介契約をした不動産会社が条件交渉を行います。購入希望者からの値下げの要請や現地確認、引き渡し日の調整などを不動産会社が行い、交渉がまとまったら不動産会社が売買契約書を作成します。

売買契約を締結

売買契約の締結は、一般的には不動産会社に売主と買主が集まって行います。重要事項説明を受けた後、売買契約書へ署名・捺印を行います。

分筆した土地を売る時の注意点

分筆をする際、特にも売却を目的に分筆する場合、注意しなければならないポイントがあります。

土地の形状

土地は一般的に正方形や長方形などの整った形のほうが高く売却できます。分筆する際は、売却する分の土地の使い勝手を考慮しましょう。分筆の前に不動産会社と媒介契約を結んでいる場合は、不動産会社とも相談するとよいでしょう。

接道義務を満たしているか

建築基準法で道路に2m以上接していない土地には住宅を建てることはできないと定められています。接道義務を満たしていない土地は宅地として売却できません。分筆する際はそれぞれの土地が接道義務を満たしているかしっかりと確認しましょう。

残す土地の適法性を維持する

建物のない部分を分筆して売却する際、引き続き居住する建物の土地が小さくなり建築基準法等に適合しなくなる場合がありますので注意が必要です。分筆案を検討する際は、残す土地の建ぺい率や容積率などもしっかりと確認しましょう。

まとめ

売却するために分筆する場合、残す土地と売却する土地のどちらも法律に適合しなくなることがないよう、注意しましょう。そして依頼する不動産会社とどのような契約を結ぶかも大切です。どう分筆したらいいか…、不動産会社とはどう契約をしたらいいか…、など、土地の分筆や売却に困ったときは、いえうる窓口へご相談ください。いえうる窓口、住宅の売却に関わることならどんなことでも相談を受け付けています。

宮城県・仙台市での不動産売却のご相談は「いえうる窓口」へ相談を

詳しく相談したい方は、ぜひ「いえうる窓口」へ。 「いえうる窓口」は、宮城県・仙台市など宮城県内全域で売却を検討している方向けの無料相談窓口です。宮城県内イオンモール2店舗(新利府南館店、富谷店)でご相談頂けます。お気軽にお問合せください。