【いえうる豆知識】中古住宅を売る場合の「売主の保証責任」

公開日 2024年9月16日

マイホームを売った後に契約内容と異なる瑕疵(欠陥)や不具合が見つかった場合、買主は当然ですが、売主としてもリスクを負うことがあるので大変不安になるものです。今回は売主の「保証責任」についてご紹介します。

売主の保証責任「瑕疵保証」とは

売主、買主の双方が不安なく取引をするためにも、宅建業法により、売主は買主に対して、一定期間に修繕の責任を負うことが義務付けられています。

・売主が業者の場合:引渡の日から2年の瑕疵担保責任を負うこと
・売主が個人の場合:引渡の日から1年の瑕疵担保責任を負うこと。

ただし、特約によって瑕疵担保責任免責とすることや、引渡後に費用負担を負うリスクをさけるため、仲介業者が瑕疵保証を負担することも可能です。

しかし、売主が個人や小規模の仲介業者の場合は、特約も保証サービスも、どちらもないケースが多いため、仲介業者を選ぶ際には、保証の取り組みを確認することをお勧めします。

瑕疵保証の対象は?

買主が、売主から知らされていなかった欠陥で、入居後に発見されたものを瑕疵といい、下記のような4種類にわけることができます。瑕疵保証は、全てが対象となるのではなく「物理的瑕疵」に対応するサービスになります。

不動産仲介各社の保証対応

各仲介会社は「建物保証」として、様々な名称で瑕疵保証を展開しています。

各社とも、保証の対象となるのは、一戸建てで築30年以内、マンションについては築年数を不問としており、保証内容には大きな違いはありません。その他、各社共通の内容は次の通りです。

・保証の上限額は、「500万円」
・保証期間は2年
 ※但し、一部の会社では、築年数に応じて最長で5年としているものがあります。

まとめ 仲介会社によって保証が変わる

契約後、または入居後に瑕疵が発見された場合、買主側も、指摘された売主側も、様々な労力を要し、ストレスを抱えることとなります。

「特約」や「瑕疵保証」は、その不安を払拭するものであります。多くの場合、不具合が見つかりやすい2年間の保証期間がありますし、瑕疵保証のある住宅は、事前に専門家による検査が実施されていますので、発生リスクも軽減され、売主・買主の双方に安心感が備わります。

大手仲介会社では保証内容は充実していますが、仲介手数料が高額となってしまいます。一方で、地元仲介会社では、仲介手数料が抑えられるものの、保証が整っていない傾向があり、依頼先を決めるのは悩ましいものです。

いえうる窓口では、仲介手数料を抑えつつ、保証対応も充実させ、その両立を実現しました。「大手と地元不動産、どちらのメリットも捨てがたい…」と迷った場合は、まずは一度いえうる窓口でご相談ください。