【いえうる豆知識】不動産の個人間売買は可能?

公開日 2022年10月10日

例えば、「実家を知人に売りたい」という場合に、業者を介さず個人的に売ることはできるのでしょうか?

不動産売却の個人間売買のメリットは?

結論から申しますと、資格を持たない個人でも不動産は売却は可能です。

不動産売却の個人間売買の一番のメリットは仲介手数料が発生しない事です。

仲介手数料は取引金額によって異なりますが、ほとんどは「物件価格の3%+6万円+消費税」。1000万円の取引の場合なら、36万円+消費税が売主、買主双方に請求されます。


※例えば2500万円の場合は、上記から2.5倍となります。

不動産個人間売買のデメリットは?

取引の書類準備、取り決めと合意などが大変

しかし、個人間売買は費用が抑えられる分、負担は大きくなります。売買に関わる手続きをすべて自分達でやらなくてはいけないことを覚えておきましょう。

  • 不動産売買契約書の作成
  • 価格の決定
  • 所有権移転の登記手続き等の段取り

さらに下記のように、専門家でなければ確認できない項目が契約書には多数あるので要注意です。

個人間売買では、後日、トラブルが発生したり、最悪の場合は、関係が悪化することも…。専門家による事前の取り決めが、大変重要になります。

参考記事も併せてご覧ください。
【いえうる豆知識】不動産売却・契約を結ぶ際の3つの注意点

メリットとデメリットを踏まえたおすすめの方法

不動産未経験者が契約準備をする難しさは分かっても、手数料の高さは悩みどころ…。

それならば、仲介手数料を割引いてくれる会社を探してみましょう。まずは地元の不動産業者などに問い合わせて、手数料が値引きできるか相談してみるのも一案です。


ただし「手数料が安くても、小規模の不動産業者に依頼するのは不安」という方は、「いえうる窓口」でも「仲介手数料80%割引」を実施しています。気軽にご相談ください。

「いえうる窓口」と「一般仲介取引」の違い

例えば、売買価格1000万円の場合「39.6万円」なら躊躇してしまいますが、「7万円台ならプロに任せて安心したい!」と考える方も多いのではないでしょうか。

宮城県・仙台市での不動産売却のご相談は「いえうる窓口」へ相談を

もっと詳しく相談したい方は、ぜひ「いえうる窓口」へ。 「いえうる窓口」は、宮城県・仙台市など宮城県内全域で売却を検討している方向けの無料相談窓口です。宮城県内イオンモール2店舗(新利府南館店、富谷店)でご相談頂けます。お気軽にお問合せください。