空き家の固定資産税が最大6倍?対象条件や対策を解説

公開日 2025年5月19日

空き家を放置し続けて状態が悪くなってしまうと、固定資産税が最大6倍になる可能性があることをご存知ですか?2023年12月に法改正が施行され、空き家に課される固定資産税のルールが変わり、固定資産税が高くなる空き家の対象が拡大されました。

そこで今回は空き家にかかる固定資産税などについて解説します。

どうして最大6倍に?

少子高齢化や都市部への人口集中によって空き家が増加する中、適切に管理せずに放置されている空き家も増えています。
このような問題を解決するため、2023年12月に管理状態の悪い空き家を減らすための法律、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の一部が改正されました。この改正により、放置している空き家と判断されると固定資産税が最大6倍になるケースが発生しています。

不動産を所有するとかかる税金

不動産を所有していると、所有者には固定資産税と都市計画税を払う義務が生じます。誰も住んでいない空き家の状態でも、所有していることで発生します。固定資産税、都市計画税ともに、毎年1月1日時点の所有者に課されます。

具体的な金額の計算方法は次の通りです。

固定資産税は土地と建物の評価額をもとに決められていますが、住宅が建っている場合には「住宅用地特例」が適用され、固定資産税と都市計画税は減額されています。

この軽減措置は敷地面積に応じて金額が決められます。
具体的な金額は以下の表の通りです。

固定資産税が最大6倍になるケースとは

空き家の固定資産税が最大6倍になる条件は次の3つです。

  • 空き家を解体して更地にした場合
  • 空き家が「特定空き家」に指定された場合
  • 空き家が「管理不全空き家」に指定された場合

固定資産税と都市計画税が減額される「住宅用地特例」は住宅が建っている土地に適用されるものですから、空き家を取り壊して更地にすると「住宅用地特例」が適用されなくなり、翌年から固定資産税が最大で6倍になる可能性があります。

「特定空き家」とは、そのまま放置すれば倒壊するなどの危険がある空き家のことを言います。「特定空き家」に指定されると行政から勧告され、その後も危険な状態が改善されない場合には「住宅用地特例」の適用がなくなり、翌年から固定資産税が最大で6倍に引き上げられます。

「管理不全空き家」とは、「特定空き家」に認定される前の段階の空き家のことを言います。現状では状態が著しく悪いわけではなくても、適切に管理しなければ将来的に「特定空き家」になる建物が対象となります。「管理不全空き家」にして指定されると、「特定空き家」と同様に、翌年から固定資産税が最大で6倍に引き上げられる可能性があります。

固定資産税が最大6倍になる前に

所有する空き家の固定資産税が最大6倍になることを避けるために、いくつかできる対策があります

1つ目は、空き家を適切に管理し、「特定空き家」や「管理不全空き家」にしないことです。「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定されても、すぐに固定資産税が6倍になるわけではありません。固定資産税や都市計画税は毎年1月1日に見直されますので、前の年に空き家の状態を改善すれば、指定が解除される可能性もあります。

2つ目は、空き家を賃貸に出すことです。賃貸に出すことで空き家ではなくなるため固定資産税や都市計画税が上がるリスクを回避できます。

3つ目は売却です。空き家を売却すれば、税金など維持にかかる全ての費用と手間がなくなります。ただし、空き家の状態が悪いと、買い手が見つかりにくくなりますので、空き家になったらなるべく早い段階で売却へ動いたほうがよいでしょう。空き家の状態が良くない場合には、解体して更地として売却するという方法もあります。そのまま売却すべきか、更地にすべきか、売却を依頼する不動産会社に相談するとよいでしょう。

まとめ

空き家を所有していると固定資産税がかかるうえに、「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定されると固定資産税が最大6倍になってしまうことも。空き家にしないために賃貸を出すという方法もありますが、そのために修繕が必要になるケースもあるでしょう。

空き家を所有し続けるための費用が負担になるという方は、売却を検討してみるとよいでしょう。
「いえうる窓口」では空き家の売却に関するご相談も受け付けています。売却すべきかどうか悩んでいる方もお気軽にご相談ください。

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