親子や身内間で不動産売買はできる?売却の流れやポイントを解説

公開日 2025年3月24日

親子や身内間で不動産を引き継ぐ時は「相続」や「贈与」をするのが一般的ですが、「売買」というケースもあります。

そこで今回は、親子や身内間の不動産売買についてメリット・デメリットや注意点を解説します。

親子や身内間で不動産売買はできる?

親子や身内にも、基本的には一般人と変わらず売却することができます。

子どもや親戚に不動産を売却する場合には、不動産会社を介さずに契約することもできます。その場合には、自分で売買契約書を作成する必要があります。売買契約書については司法書士などの専門家に依頼することも可能です。

もちろん、子どもや親戚に売る場合でも不動産会社と一般的な媒介契約を結ぶことも問題ありません。

売却の流れ

親子や身内に不動産を売却するには、まず自分または不動産会社や司法書士などの専門家が売買契約書を作成し、売買契約を結びます。

売買契約を結んだら、決められた日までにお金の支払いを行ないます。お金の支払いが発生していないと贈与とみなされ、贈与税が課税されますので支払いは必ず行いましょう。

売却金額が支払われたら鍵を渡して物件を引き渡します。
このタイミングで不動産の所有権を移す登記の手続きを行います。登記手続きは自分で行うこともできますが、用意する書類も多く簡単な作業ではありませんので、司法書士に依頼することをオススメします。

親子や身内に不動産を売却するメリット

親子や身内に不動産を売却する最大のメリットは、特定の人に確実に所有権を移せることです。相続の場合、遺言書で譲る人を指定していても、他の相続人に遺留分を求められると遺言の通りにはなりません。売却することで、確実に特定の親族に不動産を渡すことができます。

また、売却すれば贈与税がかかりませんし、相続する必要も無くなりますので、売却は税金上でも有利になります。

親子や身内に不動産を売却するデメリット

親子や身内に不動産を売却するデメリットは、住宅ローンの審査が厳しくなるため利用できない可能性が大きくなることです。
多くの金融機関が親子間・親族間の不動産売買への住宅ローンを禁止しています。親子や身内は相続や贈与が一般的ですから、保証会社は「融資したお金を他に使うのではないか」「税金対策ではないか」と考えるためです。住宅ローンが利用できる金融機関もありますが、その場合は金利が高いことが多いでしょう。

また、相場よりも大幅に安く売買すると相場との差額分が贈与とみなされる可能性がありますので注意が必要です。

親子や身内に不動産を売却する際の注意点

親子や身内に不動産を売却する時は、贈与とみなされないよう相場に近い価格で取引すると安心です。販売価格を決める際は、1社だけではなく複数の不動産会社に査定を依頼して検討するとよいでしょう。

親子や身内間の不動産売買は、不動産会社を挟まずに取引する方も多いようです。法律上、問題はありませんが、不動産会社を挟まない個人間の売買は税務署の目が厳しくなるので注意が必要です。

トラブルを防ぐという意味でも、不動産会社に仲介を依頼するか、弁護士や司法書士に売買契約書を作成してもらうなど、第三者の専門家に関わってもらうと安心です。

まとめ

親子や身内に不動産を売却する際は、必ず特定の人に不動産を渡すことができるなどメリットもありますが、住宅ローンの利用が厳しくなるというデメリットもあります。また、相場より大幅に安い価格で売却すると贈与とみなされる可能性がありますので注意が必要です。

「いえうる窓口」では親子や身内間の不動産売買についてもご相談を受け付けています。気になることがございましたら、「いえうる窓口」へ、お気軽にご来店ください。

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