【効果的な節税対策①】居住用財産3000万円の特別控除

公開日 2023年3月20日

不動産にはどんな税金がかかるのか、また効果的に節税する方法があることをご存じですか?
不動産会社などでも教えてもらえますが、ぜひご自身で基本的な知識を知っておくと安心ですよ。

今回は、不動産売却益に課せられる「譲渡所得税」に適用される「3000万円の特別控除」というお得な特例について、簡単に解説していきたいと思います。

不動産売却にかかる税金とは

不動産を売却する際には、大きく分けて2つの税金がかかります。

  • 「売却益」が発生したときにかかる税金
  • 「売却手続き」にかかる税金

今回お伝えする「3000万円の特別控除」は、売却益が発生したときにかかる「譲渡所得税」に適用されるものです。

適用要件とは?

「3000万円の特別控除」は、不動産の売却益が3000万円以上であれば3000万円が控除され、3000万円以下であれば、金額全てが控除されます。

適用要件を満たすことで3000万円までの譲渡所得税が控除されます。まずは、売却する物件がマイホームである「居住用財産」であることが前提となります。

こんな場合は適用になる?

売却物件がマイホームであっても様々なケースが想定されます。それぞれ適用される場合と、除外される場合があります。

  • 相続の場合・・・元々不動産を所有していた人が住んでいた家であることが前提条件
  • 取り壊した後の譲渡・・・要件を満たせば控除の対象。但し駐車場などで人に貸してしまうと適用除外に
  • 土地建物を共有している場合・・・適用されるかどうかは共有者ごとに判断されるため要確認
  • 賃貸併用の場合・・・適用されるが、自分が居住のために使用していた居住用家屋の部分に限る
  • 店舗併用の場合・・・適用されるが、自分が居住のために使用していた居住用家屋の部分に限る

上記についてのさらに詳細な適用条件や、「〇〇な場合は?」と疑問に思ったことなど、ぜひお気軽に「いえうる窓口」でご相談ください!

他のローン控除と併用できる?

併用できるもの、できないものがあるので要注意です。

併用可「10年超所有軽減税率の特例」

売却した時点で10年以上所有していたマイホームを対象とした控除制度で、軽減税率というのは、令和元年の消費税率引上に伴い開始された、特定のものの税率を軽くする制度です。10年超所有軽減税率が適用されれば、3000万円の特別控除後に譲渡所得の税率を抑えることができます。

併用不可「住宅ローン控除」

不動産の購入時には、住宅ローン控除が適用される場合がありますが、売却後、住宅の購入する際に「3000万円の特別控除」とは併用できないので注意しましょう。

効果的な節税対策は「いえうる窓口」で相談を

今回は「3000万円の特別控除」について、簡単に解説致しました。詳細は国税庁のホームページにも掲載されていますが、ご自分で調べるのは大変なものです。「いえうる窓口」では、売却する際の節税対策や、特別控除の申請手続きのサポートも行っておりますので安心です。ぜひお気軽に店舗へお立ち寄りください。